「実務経験」とは下記の事業所又は施設において介護支援専門員として配置され、介護サービス計画の作成業務へ従事した経験をいい、従事期間は研修によって異なります。
要介護認定のための調査業務、利用者やサービス提供事業所との連絡調整のみの補助的業務のみの場合や介護サービス計画の作成を行っていなかった場合は実務経験には含まれません。
- 指定居宅介護支援事業所(常勤専従の管理者であれば該当)
- 特定施設入居者生活介護に係る居宅サービス事業者
- 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型サービス事業者
- 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院
- 介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス事業者
- 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス事業者
- 地域包括支援センター(介護予防支援事業者)
包括においては、介護予防プランを作成していれば他の職名の配置でも可。
【注意事項】
- 更新研修(未経験)または再研修を受講したことがある方は、更新研修(未経験)または再研修を受講するとそれまでの研修履歴と実務経験年数は換算できなくなります。各研修の受講要件を確認する際は、更新研修(未経験)または再研修を修了後に専門員証を交付され介護支援専門員として勤務した時点から換算してください。
- 現在お持ちの専門員証について、氏名変更等による「書換え交付」や紛失等による「再交付」を受けている方は、書換え・再交付前の交付年月日から換算してください。
- 「令和2年度専門研修Ⅱ」の後期日程が新型コロナ感染症の影響により令和3年6月に受講延期となった関係から、現在お持ちの専門員証の「交付年月日」から「有効期間満了日」の期間が5年間未満の方がいらっしゃいます。その場合、法定研修の受講要件にある『現在の専門員証の交付日』の考え方としては、前回の専門員証の有効期間満了日(現在のCM証の有効期間満了日の5年前)と置き換えて、実務年数を換算してください。