一般社団法人

福島県介護支援専門員協会FUKUSHIMA CARE-MANAGER ASSOCIATION

よくある質問

Q

介護支援専門員の「実務経験」として認められる業務や期間について教えてください。

A

「実務経験」とは下記の事業所又は施設において介護支援専門員として配置され、介護サービス計画の作成業務へ従事した経験をいい、従事期間は研修によって異なります。
要介護認定のための調査業務、利用者やサービス提供事業所との連絡調整のみの補助的業務のみの場合や介護サービス計画の作成を行っていなかった場合は実務経験には含まれません。

  • 指定居宅介護支援事業所(常勤専従の管理者であれば該当)
  • 特定施設入居者生活介護に係る居宅サービス事業者
  • 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型サービス事業者
  • 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院
  • 介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス事業者
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス事業者
  • 地域包括支援センター(介護予防支援事業者)
    包括においては、介護予防プランを作成していれば他の職名の配置でも可。

Q

産休・育休中は実務経験として認められますか?

A

上記に記載の通り、介護サービス計画の作成を行っていない期間は実務経験には含まれません。

Q

実務についたあと一度資格更新をしましたが、更新後は介護支援専門員としての実務についていません。今後、介護支援専門員としての実務につくためにはどの研修をうけたらよいでしょうか。

A

有効期限内であれば、福島県社会福祉協議会が実施している実務経験のない者を対象とした「更新研修」を、有効期限が切れている場合は福島県社会福祉協議会が実施している「再研修」を受講することで、資格が更新できます。

Q

初めて更新をむかえる者です。来年12月で有効期間が切れますが、どの研修を受講すればよいでしょうか?現在、実務にはついていませんが過去に実務についた経験があります。

A

有効期間満了日以降も実務に従事するには、今年度中に開催される「専門研修Ⅰ・専門研修Ⅱ」を受講する必要があります。あなたの有効期間内に「専門研修Ⅰ・専門研修Ⅱ」を修了している場合は、更新研修を受講する必要はありません。

Q

2回目以降の更新研修は、どの研修を受けることになりますか?

A

前回の更新時に「専門研修Ⅰ」及び「専門研修Ⅱ」を修了して更新し、その後も実務経験があれば2回目以降の更新研修は「専門研修Ⅱ」を受講し修了することになります。
また、前回更新時に実務未経験者としての「更新研修」又は「再研修」を修了して更新した方は初回更新者の扱いとなります。前回更新以降、有効期間中に実務経験があれば「専門研修Ⅰ」と「専門研修Ⅱ」を受講することで資格の更新ができます。

Q

介護支援専門員の資格取得後、一度も実務についたことがありません。今後も実務に就く予定はないのですが、研修を受講しないと介護支援専門員としての登録・資格はなくなってしまうのでしょうか?

A

更新しないまま有効期間満了日が過ぎ、失効した場合でも県で管理している「介護支援専門員登録名簿」から登録が抹消されるわけではなく、登録はそのままあります。
実務につく前に「再研修(実務未経験者の更新研修と同内容)」を受講した上で、新たな有効期間がついた介護支援専門員証の交付を受ければ実務に就くことができます。

Q

更新研修を受講せず有効期間満了日が過ぎてしまいました。ケアマネ業務はできなくなるでしょうか?また、試験を受けなければ資格はもらえないのでしょうか?

A

有効期間を過ぎてしまうと業務は行えません。再度、ケアマネとして従事する場合には、再研修(実務研修や実務未経験者の更新研修と同内容)を修了した上で、新たに介護支援専門員証の交付を受けることにより、ケアマネ業務に就くことができます。

Q

他県で登録している者です。現在福島県内の事業所で実務に就いています。福島県で行う現任研修「専門研修Ⅰ」「専門研修Ⅱ」・更新研修を受講することはできますか?

A

現任研修は、原則として登録のある都道府県で受講します。(ただし、やむを得ない事情のある場合には、福島県にお問い合わせください。)
福島県へ「登録の移転」を御希望される場合は、福島県高齢福祉課のホームページをご覧ください。

Q

研修の修了書を紛失してしまい、修了年度が分かりません。どうしたらいいですか?

A

研修の修了書を紛失した方は、福島県高齢福祉課のホームページを参照し事前に受講証明交付申請をしてください。
受講証明書発効までには3週間程度時間がかかりますので、申込期間までに間に合うよう再交付の手続きを受けてください。
なお、研修の申込みに修了証(又は受講証明書)の提出は必要ありませんが、最後に受講した研修名と修了年度の入力が必要です。

Q

主任介護支援専門員の更新と介護支援専門員証の更新は別々に研修を受けなければなりませんか?

A

専門員証の有効期間満了日が主任介護支援専門員の有効期限よりも2年以上前にある方は、2つの研修を受講する必要があります。
主任更新研修は、主任研修を修了後3年以上経過しないと受講要件を満たさないため、専門員証の有効期間満了日の前に専門研修Ⅱを修了して、更新の手続きを行ってください。
なお、専門員証の有効期間内に、主任更新研修の受講対象となる方は、主任更新研修を修了することで、専門員証と主任介護支援専門員の両方の資格が1つの研修修了により更新できます。

Q

介護支援専門員の有効期限が切れてしまいましたが、主任介護支援専門員の有効期間は残っています。 主任介護支援専門員として働くことはできますか?

A

できません。
介護支援専門員の有効期限が切れた時点で、主任介護支援専門員の資格も失効します。

Q

更新研修(実務未経験向け) を修了しました。今後法定研修を受講する際に何か気を付けることはありますか? 再研修修了しました。今後法定研修を受講する際に何か気を付けることはありますか?

A

更新研修(実務未経験向け)や再研修を受講すると、法定研修の要件では受講前の研修履歴と実務経験は換算できません。
各研修の受講要件を確認する際は、更新研修(実務未経験向け)や再研修修了後の研修受講履歴及び実務経験が必要となります。